大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(借チ)2076号・昭44年(借チ)2046号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔主文〕株式会社全鉄社から大京商事株式会社に対し別紙(二)の借地権および同(三)の建物を代金七五〇万円で売渡すことを命ずる。

株式会社全鉄社は大京商事株式会社に対し、同会社から前項の金員の支払を受けるのと引換に、右建物につき甲区順位第四番の所有権移転請求権仮登記の抹消登記を経た上、所有権移転登記手続をせよ。

大京商事株式会社は株式会社全鉄社に対し、前項の登記手続と引換に金七五〇万円の支払をせよ。

〔決定理由〕株式会社全鉄社からの借地権譲渡許可申立および大京商事株式会社からの建物および借地権譲受申立はいずれも適法と認められるので、借地法第九条の二第三項の規定により建物および借地権の対価を定めて大京商事株式会社への譲渡を命ずべきところ、その対価について金七五〇万円とすることに当事者双方共異論がないので、そのとおり定めることとする。なお本件建物について、甲区順位第四番に第三者に対する所有権移転請求権仮登記があるが、本裁判により申立人においてこれを抹消する意向であると認められるので、その抹消登記手続を経た上所有権移転登記手続を命ずるのが相当であり、かつ同建物は全部第三者に賃貸中であるから、その引渡を命ずる必要はないものと認める。(白石悦穂)

一 土地

東京都中央区銀座西八丁目一〇一番二六

宅地 42.90平方米

同一〇一番二七

宅地 2.01平方米

二 借地権

右土地に対する普通建物所有を目的とする賃借権

三 建物

右地上にある家屋番号一〇一番三の三

木造瓦葺二階建居宅 一棟

床面積 一階 39.66平方米

二階 39.66平方米

屋階 13.22平方米

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